―医療費控除とセルフメディケーション税制―
Q.コロナワクチンの接種用に、ドラッグストアで解熱剤を買いました。これは、医療費控除の対象になりますか (60歳代、女性)
A. 「医療費控除」とは、所得税を計算する際に、所得金額から差し引くことのできる控除の1つで、1年間の医療費が10万円を超えた部分が
控除の対象です(総所得が200万円以下の人は総所得の5%超)。
これにより、支払った所得税の一部が還付されたり、住民税が軽減されたりすることがあります。
この医療費控除には、薬局で購入した解熱剤などの医薬品代も対象になります。
<医療費控除とセルフメディケーション税制>
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医療費控除 |
セルフメディケーション税制 |
対象額 |
10万円超 (総所得が200万円以下の人は総所得の5%超) |
1万2000円超 |
控除上限 |
200万円 |
8万8000円 |
対 象 |
病院等の治療費等、通院時交通費等、医薬品購入費等 |
スイッチOTC医薬品の購入費のみ |
注 意 |
・確定申告が必要。 ・医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方を選択。 ・領収書やレシートの保管を・・。 |
ワン・ポイント・アドバイス:医療費が10万円以下なら、セルフメディケーション税制もチェック!
病院等にあまりかからず、市販の薬を購入することが多い人は、「セルフメディケーション税制」を利用できる場合があります。セルフメディケーション税制とは、薬局で購入した市販薬(スイッチOTC医薬品のみ対象)の代金の1万2000円超の部分が所得金額から控除される制度です。
ただしセルフメディケーション税制の適用には、次の全ての条件を満たす必要があります。
①所得税、住民税を納めていること
②健康診断や予防接種など、健康維持増進等に関する取り組みを行っていること
③対象となる医薬品を1世帯当たり1年間に1万2000円を超えて購入していること
スイッチOTC医薬品の目印はパッケージに表記されているほか、レシートにも記載されます。
領収書・レシートはしっかり保管しておくことを忘れないでください。
本記載は、2021年12月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。
―退職所得控除―
Q.コロナ禍で、会社が希望退職者を募っています。退職金も上乗せされるので、早期退職することにしました、
退職金は2500万円程になりそうですが、所得税はどの位かかりますか。 (55歳男性、勤続年数30年)
A. 退職金は原則、その支払い時に所得税や復興特別所得税(以後所得税等)が源泉徴収されます。
退職金が支払われるまでに、その支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、源泉徴収のみで課税関係は終了し(分離課税)、通常確定申告の必要はありません。
<退職所得控除>
勤続年数 |
退職所得控除 |
20年以下 |
40万円×勤続年数〔最低額 80万円〕 |
20年超 |
800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
ワン・ポイント・アドバイス:勤続年数は切り上げ!
ご質問のケースについて、所得税等の額を計算してみます。
まず、退職所得金額を計算します。
退職所得金額=(退職金額-退職所得控除額)×1/2
退職所得控除は上表の通りで、勤続年数30年の場合は、
800万円+70万円×(30年-20年)=1500万円
よって退職所得金額は、
(2500万円-1500万円)×1/2=500万円
所得税の課税表から、所得税は、
500万円×20%-42万7,500円=57万2,500円
これに復興特別税(2.1%)分が加算され、
57万2,500円+( 57万2,500円×2.1%)=58万4,522円
が源泉徴収されます(このほかに住民税(10%)50万円も特別徴収されます)。
このとき、勤続年数は切り上げでカウントします。つまり、30年1日勤務した場合は31年として計算されます。退職日が選べるならば、「勤続年数は切り上げ」を意識しておくべきです。
―資産運用入門の注意点―
Q.コロナ禍の在宅勤務で家にいる時間が増え、資産運用に興味を持ちました。
資産運用を始めるにあたって、何か注意することはありますか。(30歳代、男性)
A. 資産運用を始めるとき、まず決めるべきは「目的」です。家の購入資金や子供の教育費、老後の生活費…。
目的を明確にすることによって、「運用期間」や「目標額」、「リスク許容度」などが決まってきます。
また現在資産運用をするにあたっては、iDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)やNISA(ニーサ、少額投資非課税制度)などの優遇税制を利用することもできますが、老後の生活資金のための運用ならiDeCoが、教育費などにはNISAがむいているので、ここでも運用目的が重要になります。
<主な金融商品>
商品 |
特徴 |
株 式 |
株式は企業の運転資金(資本金)を少額ずつ不特定多数の人から集める手段。株式を購入し株主になることで経営に参加する権利が得られる。企業の業績が上がれば配当金を受け取ることができるが、倒産すれば価値がゼロになることもある。 |
債 券 |
債券は一種の借用証書であり、お金の借手(債券の発行体)によって、国債や社債等がある。借用証書なので、利息(クーポン)の額や支払日、額面金額と償還日等のキャッシュフローが明確である。しかし発行体の経営不振等による利息の不払いや、中途換金時の元本割れ等のリスクがある。 |
投資信託 |
複数の投資家から資金を集め、「ファンド」という形でまとめて運用する金融商品。少額の資金から分散投資ができるが、元本は保証されていない。 |
ワン・ポイント・アドバイス:資産運用をするにあたって大変重要な注意点を2つ!
1つ目は「分散投資の徹底」です。卵を1つの籠に盛って落としたとき、卵は全部割れてしまう可能性があります。例えば一企業の株のみに集中投資し、その企業が倒産すれば運用資金はゼロになることがあり得ます。卵をいくつかの籠に分けて盛るように、様々な金融商品や企業、国、時間などを分散してリスクを軽減することを「分散投資」といいます。
2つ目は「運用対象の把握」です。金融商品を購入する場合などは、その商品の内容(仕組やリスクなど)はもちろん、手数料や税金、取引方法などもしっかり理解することが大切です。
資産運用には何かしらのリスクが存在し、元本割れもあり得ます。よって資産運用をするときは自分の生活環境や資産状況、投資経験などをふまえ、余裕をもって行うことをお勧めします。
―国民年金保険料の免除制度―
Q.収入が減ったのですが、国民年金保険料は自動的に免除になりますか。
A. 経済的な理由により国民年金保険料を納めることができない場合、
保険料の「全額」、「4分の3」、「半額」、「4分の1」を免除する制度があります。
本人、配偶者、及び世帯主それぞれの前年所得等が一定の金額以下であれば、申請者本人が免除を受けることができます。
つまり免除は自動的ではなく、申請書の提出が必要で、その後承認されることにより保険料が免除されます。
<国民年金保険料の「免除」の反映>
|
老齢基礎 年金の受給資格期間の算入 |
老齢基礎年金の年金額への反映 (2009年4月分以降) |
障害基礎 年金、遺族基礎年金の受給資格期間への算入 |
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全額納付 |
〇 |
100% |
〇 |
|
全額免除 |
〇 |
1/2 |
〇 |
|
一部免除 |
3/4 |
〇 |
5/8 |
〇 |
半額 |
6/8 |
|||
1/4 |
7/8 |
|||
未納 |
× |
0% |
× |
ワン・ポイント・アドバイス:申請しないと「未納」に!
保険料免除の申請をしないまま保険料を支払わないと、「未納」になってしまいます。
「免除」は「未納」に比べ、例えば次のようなメリットがあります。
①保険料免除期間は老齢基礎年金および障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入される(上表参照)。
②免除の承認を受けた期間の年金額は免除の割合に応じて低額になるが、例えば全額免除の場合でも、全額納付した場合の年金額の1/2が支給される(上表参照)。
③免除期間中に病気や事故で障害や死亡といった不慮の事故が発生した場合、「障害年金」や「遺族年金」を受け取ることができる。
④免除分は遡って10年前の分まで「追納」し、老齢基礎年金額を増やすことができる(未納の場合は2年前まで)。
国民年金保険料については経済的な納付困難を支援する制度として他に、「納付猶予制度」、「学生納付特例」、「退職・失業等による特例免除」、「新型コロナウィルス感染症の影響による臨時特例免除申請」等があります。最寄りの年金事務所等にご確認ください。
―住宅ローン減税(2021年度)―
Q.控除期間13年の住宅ローン減税が、経済対策として延長されたそうですが・・・。
A. 住宅ローン減税は、年末の住宅ローン残高の1%(上限40万円)を所得税から控除するものです
(控除しきれなかった分は翌年の住民税から一部控除)。
2019年10月の消費税引き上げ時に、控除期間が10年から13年に延長されました。
11年目から13年目までは、
①年末ローン残高等の1%
②建物価格×2%÷3
のどちらか低い金額が控除されます(3年間で最大80万円まで)。
なお消費税が10%以外(非課税、8%等)の場合は、13年の特例は適用外です。
<住宅ローン減税の特例措置>
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改正前 (新型コロナによる弾力化措置) |
改正後 |
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契約期間 |
注文住宅 |
2019年10月~2020年9月末 |
2020年10月~2021年9月末 |
分譲住宅等 |
2019年10月~2020年11月末 |
2020年12月~2021年11月末 |
|
入居期限 |
2021年12月末 |
2022年12月末 |
|
床面積 |
50㎡以上 |
40㎡以上 |
|
所得制限 (合計所得金額) |
3000万円以下 |
50㎡以上3000万円以下 40㎡以上1000万円以下 |
ワン・ポイント・アドバイス:住宅ローン減税の適用条件をチェック!
13年の特例の適用は当初入居が2020年12月まででしたが、昨年新型コロナの影響で2021年12月までに延長されました。
さらに2021年税制改正で、入居期限が延長される等の改正がされました(上表参照)。
住宅ローン減税の適用にはいくつかの要件があります。たとえば、
①自ら居住すること(賃貸用や別荘等は、対象外)。
②住宅ローンの返済期間が10年以上。
③2022年12月31日までに入居すること。
等の条件を満たす必要があります。
なお居住用財産の譲渡所得の特別控除(3000万円の特例)を受けた場合や、親族や知人からの借り入れの場合、また金利が0.2%未満の社内融資等を利用している人は対象外ですのでご注意ください。また、認定住宅等上記記載と条件が異なる場合がありますので、詳細は、国税庁ホームページ等でご確認ください。
―国民健康保険の保険料―
Q.今年4月、任意継続から国民健康保険に変わった60代前半の夫婦です(扶養親族等なし)。公的年金開始前なので、
収入は配当所得のみ、私が30万円、妻が20万円程しかありません(確定申告済み)。
この度受け取った年間保険料が、6万円以上でした。計算方法を教えて下さい。 (60歳代夫婦、川崎在住)
A. 国民健康保険料は毎年6月に決定され、翌年3月まで10期間納入します(全期一括払いも可)。
国民健康保険料は、「医療分保険料」と「後期高齢者支援金等分保険料」、「介護納付金分保険料(40歳~64歳対象)」の合計額で、
それぞれ所得(賦課基準額)に応じた「所得割額」と被保険者数に応じた「均等割額」から成ります(下表参照)。
<保険料の計算方法(川崎市)>
|
所得割額 |
均等割額 |
①医療分保険料:上限63万円 |
賦課基準額×6.44% |
33,530円×人数 |
②後期高齢者支援金等分保険料:上限19万円 |
賦課基準額×2.56% |
12,993円×人数 |
③介護納付金分保険料:上限17万円 |
賦課基準額×2.62% |
16,060円×人数 |
年間保険料=①+②+③賦課基準額:総所得金額等から基礎控除43万円(合計所得が2400万円以下の場合)を控除した額 (被保険者ごとに計算し、合計する) |
ワン・ポイント・アドバイス:民間医療保険を活用・見直しのチャンス!
ご質問のご夫婦様はご主人様も奥様も賦課基準額が0円ですので(お2人とも総所得額が43万円以下)、均等割額のみになります(125,166円)。
さらに国民健康保険料には軽減制度があります。2020年中の総所得金額等(世帯合計)が「43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円」以下の場合は7割減、「43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+28.5万円×加入者数」以下なら5割減、「43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+52万円×加入者数」以下なら2割減になります。
当該ご夫婦様は5割減に該当しますので、年間保険料は半額になります(62,580円)。
国民健康保険料は各自治体によって異なります。詳しくは所轄の自治体にご確認ください。
また国民健康保険は、これまでの組合健保とは給付やサービスが異なります。内容をよく確認し、保障の不安な部分については民間の医療保険を活用・見直しをお勧めします
―住民税の各種控除変更―
Q.今年度(2021年度)から住民税が改正されるそうですが、何か変わりますか。
A. 6月頃は、住民税の時期です。
「税額通知書」や「住民税決定通知書」などが届きます。
住民税は地方自治体が住民の所得に課す税金で、「市区町村民税」と「都道府県税」の合計です。
2021年度の住民税から、各種控除が変更されました。
控除は住民税を計算する際に所得金額などから差し引かれるため、控除金額が大きいほど税金は安くなり、
小さいと税金は高くなります。
<住民税の基礎控除>
合計所得金額 |
基礎控除 |
||
改正前 |
改正後 |
||
2400万円以下 |
33万円 |
43万円 |
|
2400万円超 2450万円以下 |
29万円 |
||
2450万円超 2500万円以下 |
15万円 |
||
2500万円超 |
|
0円 |
|
ワン・ポイント・アドバイス:コロナ禍で活用できる徴収猶予制度もある!
(2021年度の住民税から変わる控除の例)
①給与所得控除が概ね10万円引き下げ(家計のアドバイザー通信2021年2月号参照)。
②公的年金等控除が概ね10万円引き下げ。
③基礎控除が概ね10万円引き上げ(上表参照)。
④ひとり親控除の創設(30万円)および寡婦控除に所得上限設定(500万円)。
なお年金受給者など所得税を払っていない場合でも、自治体に申告すれば住民税を減額できることがあります。
また、新型コロナウィルス感染症の影響で住民税の納付が困難である場合は、原則1年間徴収が猶予される制度もあります
(条件有り)。
所轄の自治体(区役所など)に問い合わせてみましょう!!
本記載は、2021年6月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の自治体等にご相談ください。
―2021年度 年金額―
Q.今年度(2021年度)の公的年金の年金額が減額されたようですが、「マクロ経済スライド」によるものですか。
A. 2021年度の年金額は、前年度に比べ0.1%減額されました(下表参照)。
まず老齢基礎年金は、 780,900円 × 規定率 によって毎年度決められます。
そして2021年度から「物価変動率>賃金変動率」の場合、賃金変動率に合わせて年金額を改定することになりました。
<2021年度の新規裁定者(67歳以下)の公的年金額の例>
月 額 |
2020年度 |
2021年度 |
国民年金(1人分) (老齢基礎年金の満額) |
65,141円 |
65,075円 (-66円) |
厚生年金*
(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) |
220,724円 |
220,496円 (-228円) |
*平均標準報酬(43.9万円)の40年間分の老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金 |
ワン・ポイント・アドバイス:個人年金で自分年金を作ろう!
2021年度の参考指標は、 「物価変動率」 0.0%
「賃金変動率」 -0.1%
マクロ経済スライドのスライド率 -0.1%
よって今年度は2020年度の改定率1.001から0.001(0.1%)マイナスされ、1になります。
780,900円 × 1 = 780,900円 (月額 65,075円)
なお、改定率がマイナスの場合はマクロ経済スライドによる調整は行わないため、今年度はマクロ経済スライドは発動されません。
ちなみにマクロ経済スライドとは、現役人口の減少と平均余命の伸びに基づいてスライド調整率が設定され、これを賃金と物価による年金額の改定率(プラスのとき)から控除するものです。つまり改定率がプラスになっても年金額の上昇を抑える仕組みです。
先細る公的年金の補完のため、個人年金などを活用して自分年金を準備しましょう!!
本記載は、社会保障制度の概要を説明したものです。
詳細につきましては、所轄の年金事務所等にご相談下さい。
―確定申告③(還付申告)―
Q.昨年(2020年)加入した生命保険の「生命保険料控除証明書」が出てきました。
年末調整では提出しませんでした。確定申告をした方がいいでしょうか。
A. 所得税を計算する際には、様々な控除を受けることができます(下表参照)。
年末調整時に提出忘れや漏れがあった人は、確定申告によってこれらの控除を受けることにより、
税金が戻ってくる場合があります。
還付申告は一般の確定申告のような期日指定はありません。
控除対象が発生した翌年の1月1日から5年以内に申告書を所轄の税務署に提出してください。
<控除(所得税)>
所得控除
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社会保険料控除 |
小規模企業共済等掛金控除 |
|
生命保険料控除 |
|
地震保険料控除 |
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寡婦、ひとり親控除 |
|
勤労学生、障害者控除 |
|
配偶者(特別)控除 |
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扶養控除 |
|
基礎控除 |
|
雑損控除 |
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医療費控除 |
|
寄附金控除 |
|
税額控除 |
配当控除 |
住宅借入金等特別控除 |
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政党等寄附金等特別控除 |
|
住宅耐震改修特別控除等 |
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災害減免額 |
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外国税額控除等 |
ワン・ポイント・情報:確定申告をして、税金を取り戻そう!
<確定申告により払いすぎた税金の還付を受けられる可能性のあるケース例>
①配当金等や原稿料等(源泉徴収有)を受け取り、かつ年間所得が一定額以下の人。
②雑損控除や医療費控除、寄附金控除等を受けられる給与所得者。
③生命・地震保険料控除や雑損控除、医療費控除等を受けられる年金生活者。
④年の途中で退職し、年末調整を受けていない給与所得者。
⑤ふるさと納税で6か所以上の自治体に寄附した人等。
⑥コロナで中止になったイベントチケット(文科相指定)を払い戻さなかった人(寄附金控除)。
⑦株式投資等で損失や利益が発生した人(損益通算、損失繰越)。
⑧多額の医療費がかかった人(医療費控除)や市販薬を多く買った人(セルフメディケーション税制)。
⑨年末調整後に離婚や出産でひとり親になった場合(ひとり親控除)。
⑩年末調整後に結婚したり(配偶者控除等)、子供が生まれた場合(扶養控除)。
本記載は、2021年4月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。
―確定申告②(基礎控除の変更)―
Q.2020年分の確定申告から、基礎控除が変わるそうですが・・・。
A. 前号(2021年2月号)でご案内の通り、2020年分の確定申告から、給与所得控除と公的年金等控除が原則10万円引き下げられました。
代わりに、基礎控除は原則10万円引き上げられ、合計所得が2400万円超から逓減し、2500万円超では適用されなくなりました(下表参照)。
又、婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子を有する所得500万円以下の単身者について、35万円を控除することができる「ひとり親控除」が新設されました。
<基礎控除額>
合計所得金額 |
基礎控除 |
|
改正前 |
改正後 |
|
2400万円以下 |
38万円 |
48万円 |
2400万円超 2450万円以下 |
32万円 |
|
2450万円超 2500万円以下 |
16万円 |
|
2500万円超 |
0 |
ワン・ポイント・情報:払い戻さなかったチケットが寄附金控除の対象に!
<コロナ禍における確定申告についての情報>
①確定申告の受付終了が、3月15日(月)から4月15日(木)まで延長。
②1人当たり10万円支給された特別定額給付は非課税。
③2020年2月1日から12月31日までに、新型コロナウィルス感染症の影響で中止・延期等になった行事(文化芸術・スポーツ)で一定のもの(文科相の指定行事)について、その入場料(チケット)等を払い戻さなかった場合、合計20万円までを寄附金控除(所得控除または税額控除)の対象とすることができる。
④「Go To」による補助金は一時所得。特別控除の50万円を超える場合は要申告。
本記載は、2021年3月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。