―コロナ禍の失業保険の給付日数延長―
Q.新型コロナウィルス感染症の影響で失業した場合、失業保険の給付日数が増えるそうですが・・・。
A. まず失業保険(正式には雇用保険)の失業手当(基本手当)の対象者は、
①離職日以前の2年間に、通算して雇用保険の被保険者期間が12か月以上(「特定受給資格者」と「特定理由離職者」については、
離職日以前1年間に6か月以上)
②積極的に求職活動をしていることの2つの条件を満たす人です。
特定受給資格者:倒産、解雇などにより離職を余儀なくされた人
特定理由離職者:①期間の定めのある労働契約の更新を希望したが、更新されず離職した人
②転居や婚姻、介護など正当な理由による自己都合離職者
<特例適用後の給付日数>
雇用保険の被保険者期間 |
1年未満 |
1年以上5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
|
一般受給資格者 |
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全年齢 |
- |
150日 |
150日 |
180日 |
210日 |
|
特定受給資格者・特定理由離職者 |
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30歳未満 |
150日 |
150日 |
180日 |
240日 |
- |
|
30歳以上 35歳未満 |
150日 |
180日 |
240日 |
270日 |
300日 |
|
35歳以上 45歳未満 |
150日 |
210日 |
240日 |
300日 |
300*日 |
|
45歳以上 60歳未満 |
150日 |
240日 |
300日 |
330日 |
360*日 |
|
60歳以上 65歳未満 |
150日 |
210日 |
240日 |
270日 |
300日 |
|
*延長日数30日 |
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ワン・ポイント・情報:コロナ離職者は、給付日数がプラス60日!
上記の失業保険の受給資格者のうち、既に失業手当を受給しているか、又は、これからもらう人で受給終了日が2020年6月12日以降の人について、次のいずれかに該当する場合、特例により失業手当の給付日数が60日(一部30日)延長されます(上表参照、就職困難者は対象外)。
①2020年4月7日以前に離職した人
②2020年4月8日~5月25日に離職した特定受給資格者・特定理由離職者
③2020年5月26日以降、新型コロナウィルス感染症の影響により離職を余儀なくされた
特定受給資格者・特定理由離職者
詳しくは、最寄りのハローワークにてご確認ください。