―債券のリスク―
Q.証券会社から社債の購入を勧められています。社債に投資する場合、どんなリスクに気を付けたらよいですか。
A.社債とは一種の借用証書です。ですので、債券を購入するということは、その債券の発行体にお金を貸すことになります。
ここで債券の発行体が国の場合を「国債」、地方自治体なら「地方債」、企業なら「社債」といいます。
借用証書として債券は、借入金(額面)、返済期限(償還日)、利息(金利と利払い日)が決まっています。
よって債券はお金を受け取るスケジュールがはっきりしているため、使う予定があり比較的安全性の求められる運用に適しています。
<市場金利や債券価格の変動要因>
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市場金利 |
債券価格 |
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国内 経済 |
好況 (インフレ) |
上昇 |
下落 |
不況 (デフレ) |
下降 |
上昇 |
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為替 |
円安 |
上昇 |
下落 |
円高 |
下降 |
上昇 |
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外国 金利 |
上昇 |
上昇 |
下落 |
下降 |
下降 |
上昇 |
ワン・ポイント・アドバイス:債券は元本保証ではない!
しかしながら債券投資には、次のようなリスクを伴うことも忘れてはいけません。
①信用リスク・・・・・・・債券の発行体の経営不振や破たんなどによる元利金の支払い遅延や支払い不能などのリスク(債務不履行)。
②価格変動リスク・・・債券の途中換金において、市場価格(時価)の変動により予定していた価格で売却できないなどのリスク。
債券価格は通常市場金利が上昇すると下がり、低下すると上がる。市場金利や債券価格の変動要因には国内の経済状況や為替、外国金利などがある(上表、参照)。
③流動性リスク・・・・・債券の途中換金において、買い手がいないため市場で売却することができないリスク。
つまり債券は、元本保証の金融商品ではありません。様々なリスクを内在し、元本割れもあり得ます。
よって債券投資は、余裕資金で、慎重に行うべきです。
―企業年金に関する税金―
Q.今年(2019年)4月から企業年金を受け取り始めました。退職金の一部です。企業年金基金からの通知では税金が引かれているようなのですが、
企業年金の税制について教えて下さい。(60歳、男性)
A.退職金の受け取り方には、
①一時金
②分割(年金)
③①と②の併用
があり、一時金と年金では所得税の種類が違います。
一時金の場合は、退職所得として分離課税されます。
年金の場合は、雑所得として年金受給中にわたって課税対象になります。
<公的年金等控除額>
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公的年金等の 収入の合計(A) |
公的年金等控除額 |
65歳未満 |
130万円未満 |
70万円 |
130万円以上 410万円未満 |
A×25%+37万5000円 |
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410万円以上 770万円未満 |
A×15%+78万5000円 |
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770万円以上 |
A×5%+155万5000円 |
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65歳以上 |
330万円未満 |
120万円 |
330万円以上 410万円未満 |
A×25%+37万5000円 |
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410万円以上 770万円未満 |
A×15%+78万5000円 |
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770万円以上 |
A×5%+155万5000円 |
雑所得は、公的年金等の雑所得と公的年金等以外の雑所得に分かれます。
企業年金は公的年金等の雑所得に該当し、公的年金等控除の対象になります(上表参照)。
ワン・ポイント・アドバイス:確定申告によって、源泉徴収分を取り戻そう!
企業年金が支払われるときは、一律7.6575%の所得税が源泉徴収されます。これには上表の公的年金等控除が加味されていません。さらに、基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除、医療費控除などの各種控除も考慮されていません。ですので、源泉徴収によって税金を納め過ぎた人は、確定申告をすることで還付を受けることができます。
ちなみに、「公的年金等の収入金額が400万円以下」および「公的年金等の雑所得以外の所得金額が20万円以下」の場合は確定申告をする必要がありませんが、還付を受けるためには確定申告が必要です。
本記載は、社会保障制度の概要を説明したものです。
詳細につきましては、所轄の年金事務所等にご相談下さい。
―故人の預貯金が引き出し可能に―
Q.故人の預貯金が、遺産分割前でも払い戻せるようになるそうですが・・・。
A.従来、相続財産である預貯金の遺産分割前の払戻しには、相続人全員の同意が必要でした。
しかし、昨年改正された民法の相続に関する規定(相続法)により、遺産分割前の故人の預貯金の仮払いを受けられるようになります(2019年7月1日から)。
方法は2通りです(下表参照)
①金融機関の窓口で仮払いを求める。
②家庭裁判所に仮払いを申し立てる。
仮払いを受けた分は遺産分割の際に相続分から差し引かれ、仮払い金額が相続分より多いときは、その分を他の相続人に渡す必要があります。
<故人の預貯金の仮払い>
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金融機関の窓口で仮払いを求める |
家庭裁判所に仮払いを申し立てる |
メリット |
裁判所での手続きが不要 (手間、日数、費用がかからない) |
法定相続分まで、仮払いが可能 |
仮払いの理由 |
仮払いが必要な理由は求められない |
仮払いが必要な理由を求められる |
仮払い金額の上限 |
預貯金残高 ×1/3 ×(仮払いを求める相続人の法定相続分)
かつ、1つの金融機関における仮払いの上限は150万円まで |
仮払いを求める相続人の法定相続分まで |
ワン・ポイント・アドバイス:短期間で現金化できる生命保険を活用しよう!
仮払い制度には次のようなメリットがあります。
①葬儀費用に充てることができる。
②当面の生活費に充てることができる。
③故人の入院費などの支払いや、借金の返済に充てることができる。
一方で、次のようなデメリットもあります。
①仮払い金を葬儀費用等以外の生活費等に使用した場合、「単純承認」をしたことになり、「相続放棄」も「限定承認」もできなくなる。
②他の共同相続人との間でトラブルになる可能性がある。
よって、安易な仮払いの利用には注意が必要です。
又、仮払いには相続人の戸籍謄本等が必要になり、ある程度の手間と時間は避けられません。
比較的短時間に現金化できる生命保険を活用して、当面の生活費を確保しましょう。
―傷病手当金とは―
Q.中堅の企業に勤務するサラリーマンです。会社の健康保険に、病気やけがで仕事ができない間の所得保障があると聞きましたが・・・。
A.健康保険には、病気やけがの療養のため、休業せざるを得ない場合の生活保障として「傷病手当金」という制度があります(国民健康保険には原則無い制度です)*1。
業務外の病気やけがにより仕事に就くことができない場合で、会社からの給与の支払いがなかったり、減額されたりしたときに、
概ね給与の2/3の給付が1年半の間受給できるものです(業務中の場合は、労災保険の対象になります)。
<傷病手当金>
支給額 |
概ね給与の2/3 |
支給期間 |
傷病手当金が最初に支給された日から1年6ヶ月間 |
支給条件 |
①業務外の事由によるけがや病気の療養のための休業であること ②就業不能な状態であること ③連続する3日間(待期)を含み4日以上継続して仕事に就けなかったこと (1年6ヶ月間に仕事に復帰し、再び同じけがや病気で休業した場合、支給が再開される) ④休業中給与の支払いがないこと (傷病手当金より少ない給与支払いがある場合は、その差額が支給される) |
ワン・ポイント・アドバイス:民間の医療保険や収入保障保険を利用して、長期療養に備えよう!
傷病手当金の1日当たりの支給額は、
(支給開始日*2以前の連続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均)÷30日×2/3
です。大体給料の2/3です。
けがや病気で療養中は、治療費や入院費・通院費などの費用が発生する場合が多く、そんな中月々の収入が2/3に減ることには不安を感じる方もいらっしゃると思います。
また、傷病手当金は他の給付(労災保険、雇用保険、障害年金や老齢年金、出産手当金など)と併給ができません
(差額が支給される場合はあります)。
長期療養時に治療に専念できるよう、民間の医療保険や収入保障保険を活用して備えておくとよいでしょう。
*1:健康保険によって給付内容等が異なることがあります。詳しくは加入する健康保険又は国保にご確認下さい。
*2:傷病手当金が最初に支給された日
株式会社フォルテシモ(代表取締役 日高久、以下「当社」)の株主につきまして、メットライフ生命保険株式会社(代表執行役 会長 社長 最高経営責任者 エリック・クラフェイン、以下「メットライフ生命」)が当社株式の全てを取得し、当社はメットライフ生命の完全子会社となりました。
当社は「すべては大切な人のために」というお客さまを中心に据えた経営理念のもと、20年間にわたりお客さまに安心を提供してまいりました。メットライフ生命のグループ企業となることで、お客さまにより高い付加価値を提供し、お客さまの期待を超える総合保険代理店として更なる成長をしてまいります。
株式会社フォルテシモ 代表取締役 日高久
―2019年度の公的年金額―
Q.2019年度の公的年金額には、マクロ経済スライドが発動されたと聞きました。マクロ経済スライドとは何ですか。
A.公的年金額(国民年金や厚生年金)は毎年見直されます。
まず、物価変動率と名目手取り賃金変動率を基に改定率が決まります。今年度は物価変動率が1.0%、名目手取り賃金変動率が0.6%でしたので、法律により名目手取り賃金変動率の0.6%が使用されました。
次に、「マクロ経済スライド(後述)」によって調整が加わります。
2019年度のマクロ経済スライドの調整率は0.5%でした。これを改定率の0.6%から差し引いた0.1%増で、2019年度の年金額が決まります。
具体的には国民年金の老齢基礎年金が、67円増の65,008円(月額)になりました(右表参照)。
<2019年度、新規裁定者(65歳以下)の年金額(月額)>
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2018年度 |
2019年度 |
国民年金(老齢基礎年金1人分の満額) |
64,941円 |
65,008円 (+67円) |
厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む) |
221,277円 |
221,504円 (+227円) |
厚生年金は、夫が会社員(標準報酬額42.8万円で40年間就業)、妻が専業主婦の標準的なモデル額
ワン・ポイント・アドバイス:マクロ経済スライドによって公的年金額は物価上昇より抑えられ続ける!
マクロ経済スライドとは、将来世代がもらう公的年金の給付水準を確保するため、つまりは年金財政健全化のために年金額を抑える仕組みです。
マクロ経済スライドの調整率は人口構成の変動、すなわち現役世代の減少などを反映して計算されます。
マクロ経済スライドは、2004年の年金改革で導入されましたが、改定率がプラスになるときのみ適用されるため、発動されるのは2015年度以来2回目です。このマクロ経済スライドによって、物価の上昇程には年金額が増えないように調整されます。
よって安心な老後のためには、公的年金以外の自分年金を、個人年金保険などを活用して準備することをお勧めします。
本記載は、社会保障制度の概要を説明したものです。
詳細につきましては、所轄の年金事務所等にご相談下さい。
―自筆証書遺言における緩和―
Q.遺言の書き方が簡単になったと聞きました。そもそも遺言は書いておいた方が良いのでしょうか。
(80代、男性)
A.民法が改正され、それに伴い遺言の1つである「自筆証書遺言」について、方式が緩和されました(遺言には他に公正証書遺言や秘密証書遺言がある、下表参照)。
まず、これまでは財産目録等も含め全文自書で作成する必要がありましたが、自書が必要なのは本文のみで、パソコンによる財産目録や不動産の登記事項証明書、銀行通帳等のコピー等が添付できるようになりました(2019年1月13日より)。
又、来年(2020年)7月からは、この自筆証書遺言を法務局に保管依頼できるようになります。
<遺 言 (普通方式)>
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自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
秘密証書遺言 |
作 成 |
本文は自書。パソコンによる財産目録等可 |
公証人により筆記作成 |
自書、代筆、ワープロ等可 |
証 人 |
不要 |
2人以上 |
2人以上 |
保 管 |
2020年7月より法務局でも保管可能 |
原本は公証役場で保管 |
特に制限無し |
長 所 |
1人で手軽に作成。 秘密性確保。 |
偽造、紛失の恐れがない |
秘密性確保。偽造、隠匿の恐れがない |
短 所 |
紛失、偽造、隠匿の恐れがある。書き方を誤ると効力がなくなる。 (法務局保管でない場合) |
秘密性が確保されない。 証人が必要。 有料。 |
紛失の恐れがある。 証人が必要。 有料。 |
検 認 |
法務法務局保管の場合検認不要 |
不 要 |
必 要 |
検認:遺言の偽造等を防止するための証拠保全手続
ワン・ポイント・アドバイス:遺言には期待できる効果があります!
遺言の作成はもちろん個人の自由ですが、遺言があると例えば次のような効果が期待できます。
・財産目録等により財産内容がわかるため、相続財産を調査する必要がなくなります。
・相続人間の分け方が指定されているので、遺産分割の話合いの必要がなく、トラブルの可能性が低くなります。
・被相続人は相続人に遺産を分けることによって、各相続人に対する考えや感謝、愛情等の気持ちを表すことができます。なお遺言に一筆そえることによって、より相続人に気持ちを伝えることができます。
民法の改正を機に、遺言について考えてもいいかもしれませんね。
―確定申告(雑損控除と災害減免法)―
Q.台風や地震などで被災した場合、確定申告をすると良いと聞きますが・・・。
A.地震や風水害などの災害によって住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で「雑損控除」又は「災害減免法」のどちらかを選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減できます。
雑損控除とは、「所得控除」の1つです。
損失額は時価ベースで、全壊の場合は100%、半壊は50%を掛けます。この額に、住宅や家財あるいは土砂などの除去費、修復費、又除雪費などの「災害関連支出額」を加え、さらに火災保険などから支払われる保険金を引いて求めます。
所得控除額の計算方法は2通りあり(下表参照)、どちらか多い方が控除額になります。
控除しきれなかった場合には3年間繰越しが可能です。
<雑損控除と災害減免法>
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雑損控除 |
災害減免法 |
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方法 |
所得控除 |
税額控除 |
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損失の発生原因 |
災害、盗難、横領 |
災害 |
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対象資産 |
生活に通常必要な資産 |
住宅及び家財 |
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条件 |
所得のある人 |
・所得が1000万円以下の人 ・損害金額(保険金等で補填後)が住宅又は家財の価額の1/2以上であること |
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控除額 |
①②のいずれか多い方
①損害額-所得の10%
②災害関連支出額-5万円 |
所得額 |
軽減 |
500万円以下 |
全額 |
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500万円超~750万円 |
1/2 |
||
750万円超~1000万円 |
1/4 |
||
手続き |
確定申告 |
ワン・ポイント・アドバイス:実際に確定申告する際は、専門家に相談を!
一方、災害減免法は「税額控除」の1つで、所得税が直接軽減されます(上表参照)。
ただし、「所得が1000万円以下であること」、「損失額が時価の1/2以上であること」などの条件があります。また災害減免法では、災害関連支出額を損害額に含めることはできませんし、適用もその年限りです(3年繰越しなどはない)。
雑損控除、災害減免法のいずれを選ぶにしても、確定申告が必要です。どちらを利用するかについては、内容が複雑であるため、税務署や税理士などの専門家に確認した方が良いでしょう。
本記載は、2019年3月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。
― 継続雇用と退職 ―
Q.今月60歳になります。
私自身の国民年金保険料の納付は終了しますが、1歳年下の妻の保険料はどうなりますか。
ちなみに仕事は今の会社で継続して働くつもりです(フルタイム勤務)。(59歳、男性)
A.国民年金の保険料は、被保険者区分によって、支払い方法が異なります(下表参照)。
自営業者など第1号被保険者は自分で納付しますが、会社員など(第2号被保険者)は、給与天引きにより会社経由で支払います。
そして俗に言う「サラリーマンの妻(第3号被保険者)は、保険料を払う必要がありません。
<国民年金の被保険者区分>
保険者区分 |
対 象 |
保険料 |
第1号 |
自営業者・学生 など |
自分で保険料を納付 |
第2号 |
会社員・公務員 など |
厚生年金の保険料と共に給与天引き、会社経由で納付 |
第3号 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
保険料負担無し (第2号被保険者の加入制度が負担) |
ご質問の件については、ご主人が60歳以降も働き、厚生年金に加入している状態なので、引き続き奥様には保険料支払いの義務はありません。
ワン・ポイント・情報:もしご主人が退職したら、保険料は自分で払うことに!
参考までに、60歳で退職する場合の国民年金と健康保険についてお話します。
まず奥様の国民年金ですが、もしご主人が60歳で退職した場合は第3号被保険者ではなくなります。第1号被保険者になりますので、自分で保険料を納める必要があります。
次に健康保険ですが、退職した場合は2つの選択肢があります。
1つは今までの健康保険に任意継続加入(2年間)する方法です。保険料は、それまで会社が負担していた分も自己負担になるため倍になります(上限が定められている場合もある)。
もう1つは国民健康保険に加入する方法です。こちらの保険料は前年の収入によって決まります。
両方の保険料負担および給付内容を検討して、どちらかを選ぶことになります。
本記載は、社会保障制度の概要を説明したものです。
詳細につきましては、所轄の年金事務所等にご相談下さい。
―住宅ローン減税について―
Q.申告にミスがあった住宅ローン減税が見つかり、対象者は追加納税の可能性があるとのことですが、ローン減税を受ける際に注意すべきことは何ですか。
A.住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)とは、個人が住宅ローン等を利用して、自宅を新築などした場合に、住宅ローン等の年末残高の一定割合を所得税から控除するものです。
2014年1月1日から2021年12月31日までに居住の用に供した住宅については、毎年末の住宅ローン残高又は、住宅取得対価のうち少ない方の金額の1%(最大40万円等)を10年間、所得税から控除することができます (右表参照)。
控除額が所得税を上回り控除し切れなかったときは、住民税からも控除できます(限度額あり)。
<住宅ローン減税の概要>
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居住の用に供した年 |
控除 期間 |
控除 率 |
控除 限度額 |
一般の住宅 |
2014年 1月1日 ~ 2021年 12月31日 |
10年 |
1% |
40万円 |
長期優良住宅 等 |
2014年 1月1日 ~ 2021年 12月31日 |
10年 |
1% |
50万円 |
ワン・ポイント・アドバイス:住宅ローン減税には様々な条件がある!
住宅ローン減税を受けるには次のような条件を満たさなければなりません。
①取得した住居はマイホームであること(別荘などは対象外)
②取得等した日から6ヶ月以内に居住し、適用を受ける12月31日まで引き続き住んでいること
③控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること
④住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の1/2以上が専ら自己の居住用であること
⑤住宅ローンは10年以上 (0.2%未満の勤務先借入や親族・知人からの借入は対象外)
⑥入居した年の前後2年間、計5年間に、3000万円特別控除や買い換え特例を受けていない
⑦中古住宅は原則、耐火建築で築25年以下、それ以外は築20年以下であること
又、住宅購入目的で贈与を受けた場合の取得金額は、購入価格から贈与額を引かなければなりません(今回見つかった最多のミス、1万2,600人)。
本記載は、2019年1月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。