―遺留分減殺請求権―
Q.
遺言などにより被相続人(死亡した人)が、財産の全てを特定の人に遺贈したような場合、相続人(死亡した人の家族など)が一定額を取り戻せる権利があるそうですが・・・。
A.
被相続人の死後、相続人の最低限度の生活を保障するため、本来相続できた取り分の一部を、各相続人は取得することができます。
これを「遺留分」といいます。
相続人が遺言などによって遺留分を侵害された場合、その遺贈の効力を失わせて遺産を取り戻すことができます。
これを「遺留分減殺請求」といい、具体的な権利を「遺留分減殺請求権」といいます。
<法定相続分と遺留分>
相続人 |
法定相続分 |
遺留分 |
|
配偶者のみ |
|
1 |
1/2 |
配偶者 と 子供 |
配偶者 |
1/2 |
1/4 |
子供 |
1/2 |
1/4 |
|
配偶者 と 父母 |
配偶者 |
2/3 |
1/3 |
父母 |
1/3 |
1/6 |
|
配偶者 と 兄弟姉妹 |
配偶者 |
3/4 |
1/2 |
兄弟姉妹 |
1/4 |
― |
|
父母のみ |
|
1 |
1/3 |
遺留分の減殺請求は内容証明郵便で行うのが一般的です。相手が応じない場合には、相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所に申し立てます。
ワン・ポイント・情報:遺留分は法定相続分の概ね1/2!
遺言などがない場合、相続人間で遺産分割する方法の1つに、民法による「法定相続分」を参考にする方法があります(上表参照)。
遺留分はこの法定相続分の概ね1/2です(上表参照)。
<注 意>
①遺言書を書くときは、各相続人の遺留分を侵害しないように留意する必要があります。せっかくの遺言が、「争族」の原因になってしまうことが懸念されます。
②兄弟姉妹には遺留分はありません。
よって、たとえば相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合、または兄弟姉妹が亡くなっていて、その子供(被相続人の甥・姪など)が相続人である場合、遺言によって遺産の全てを配偶者に相続させることができます。