―株式譲渡損の損益通算―
Q.昨年株式を売って、損失が発生しました。確定申告をした方がいいと聞いたのですが・・・。
A.昨年1年間に、上場株式や株式投資信託等、または公社債や公社債投資信託等で、譲渡損や償還差損が発生している方は、急いで確定申告をすることをお勧めします。
株式の譲渡損は他の株式等の譲渡益と損益通算できるだけでなく、株式投信の償還差益や公社債等の譲渡益・償還差益とも損益通算が可能です。
また、受け取った株式等の配当金や公社債等の利子とも損益通算ができますので、配当所得や利子所得で源泉徴収された分(20.315%)が戻ってくる可能性があります。
<損益通算>
上場株式等 譲渡損益 償還差損益 |
⇔ 損益通算 |
上場株式等配当 |
↑ 損益通算 ↓ |
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公社債等 譲渡損益 償還差損益 |
公社債等利子 |
ワン・ポイント・アドバイス:損益通算しきれなかった分は繰越しを!
上場株式等や公社債等の譲渡損・償還差損を、譲渡益・償還差益や配当・利子などと損益通算してもまだ余りが出る場合は、その損失を確定申告によって翌年以降3年間繰り越すことができます。
繰り越した譲渡損失などは、翌年以降にまた譲渡益や配当・利子などと損益通算できますので、節税に繋がります。
損失の発生している皆様、確定申告にお急ぎください!!
本記載は、2018年3月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。