医療費控除とセルフメディケーション税制
Q.今回の確定申告から新しい医療費控除制度が始まるそうですが、従来とどう違いますか。また、どちらを使ったらいいのでしょうか?
A.従来の「医療費控除」は1年間に1家族でかかった医療費の自己負担額(医薬品等の購入も含む)が10万円(又は総所得の5%のいずれか小さい方)を超えた場合、超えた部分について所得控除するものです。
この医療費控除の特例として、「セルフメディケーション税制」が2017年1月からスタートし、今回の確定申告から利用できます。
セルフメディケーション税制は、市販の「スイッチOTC医薬品」の購入代金が1万2千円を超えた部分が所得控除の対象になります(特例の対象製品はドラッグストアなどのレシート上に明記されています)。
よって従来の医療費控除には縁がなかった人でも、通常病院などに行かず市販の薬を買って自分で治してしまう、「セルフメディケーション」な人には朗報です。
医療費控除とセルフメディケーション税制
|
医療費控除 |
セルフメディケーション税制 |
対 象 |
治療費、治療・療養に必要な医薬品・製品、交通費など |
スイッチOTC医薬品 (特定成分を含む市販品) |
所得控除金額 |
実際に支払った医療費(保険金などで補てんされる部分を除く)が10万円(又は総所得の5%のいずれか小さい方)を超える部分 |
購入費用が1万2千円を超える部分 |
上 限 |
200万円 |
8万8千円 |
条 件 |
特になし |
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、人間ドック、健康診査、がん検診のいずれかを受けていること |
ワン・ポイント・アドバイス:医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できない!
医療費控除とセルフメディケーション税制は一緒に使うことはできませんので、どちらかを選ぶことになります。
医療費関連の領収書やレシートの合計が10万円を超える部分と、セルフメディケーション税制の対象商品の購入代金が1万2千円を超える部分を比較し、多い方で申告しましょう。
本記載は、2018年1月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。