―生命保険料控除―
Q.今年(2020年)、生命保険に入りました。保険会社から支払った保険料は生命保険料控除の対象になると言われました。
払い込んだ保険料は、
死亡保険・・・60,000円
医療保険・・・50,000円
個人年金・・・100,000円
です。控除額はいくらになりますか。
A. まず2010年度(平成22年度)の税制改革により、2012年(平成24年)1月1日以降の契約については改正後の生命保険料控除制度
(新制度)が、それ以前の契約については改正前の生命保険料控除制度(旧制度)がそれぞれ適用されることになりました。
<新制度の生命保険料控除額(所得税)>
年間支払保険料等 (A) |
控除額 |
20,000円以下 |
Aの全額 |
20,000円超 40,000円以下 |
A × 1/2 + 10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 |
A × 1/4 + 20,000円 |
80,000円超 |
一律40,000円 |
今年加入された新契約については、新制度が適用されます。
ワン・ポイント・アドバイス:生命保険料控除には、年末調整または確定申告が必要!
旧制度では「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2種類でしたが、新制度では旧制度の前者が「一般生命保険料控除」と「介護医療保険料控除」に分かれ、これに後者の「個人年金保険料控除」を合わせて3種類あります。
3種類それぞれの所得控除限度額は4万円で、合計12万円が適用限度額になります。
お問い合わせの生命保険料控除額は、上表より、
一般生命保険料控除 60,000円×1/4+20,000円=35,000円
介護医療保険料控除 50,000円×1/4+20,000円=32,500円
個人年金保険料控除 40,000円
よって合計は、35,000円+32,500円+40,000円=107,500円(12万円以下)になります。
旧制度の契約や新旧制度の契約が混在している場合は、計算式や限度額が異なります。詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
なお生命保険料控除を受けるには、年末調整もしくは確定申告が必要です。忘れずに手続きしてください。