―相続税の課税対象財産―
Q.先日、父が亡くなりました。生前父はローンを組んで、自分のお墓を購入していました。ローンはまだ残っています。
このお墓も、相続税の対象になりますか。
A.一般的なお墓や仏壇などは相続税の計算上、非課税扱いになります。
よって生前にこれらのお墓や仏壇などを購入することは、相続財産を減らすことになり、節税対策になります。
ただしお墓などのローンについては、相続時債務としては認められませんので注意が必要です。
<相続財産の例>
遺産 (プラス) |
土地、建物、借地権 現預金、有価証券 車、貴金属、骨董品、絵画 ゴルフ会員権、著作権、特許権 |
債務 (マイナス) |
借金、税金 保証債務 未払いの医療費 |
非課税 |
お墓、仏壇、香典 国などに寄付した財産 みなし相続財産(死亡保険金、死亡退職金など)の一定額 |
相続財産 から控除 |
葬式費用 |
ワン・ポイント・知識:相続税の計算手順を再確認!
ここで、相続税の計算方法を確認しておきます。
①各相続人の「課税価格」を計算
相続財産 - 債務・葬儀費用 + 3年以内の贈与財産など
②各相続人の課税価格を合計した総額から基礎控除を引いて、「課税遺産総額」を計算
基礎控除額=3000万円 + (600万円 × 法定相続人数)
③課税遺産総額を各相続人が法定相続分で相続したと仮定して相続税を計算
課税遺産総額 × 各相続人の法定相続割合 × 税率 - 控除額
④各相続人の相続税を合計した総額を、各相続人の実際の取得財産に応じて案分
相続税の総額 × (各相続人の取得課税価格 ÷ 課税価格の合計)
⑤各相続人の相続税額に「加算」または「控除」を加味して、実際の納税額を計算
本記載は、2019年10月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。