―緊急 国保でも傷病手当金を支給―
Q.新型コロナ対策として、国民健康保険からも傷病手当金が出ると聞きましたが・・・。
A.
前号(2020年5月号)で、健康保険組合等から支給される傷病手当金についてお話ししました。その中で、傷病手当金は原則国民健康保険には無いと説明しました。
しかし今般新型コロナに対応し、国保に加入している被用者(給与の支払いを受けている者)に対しても傷病手当金が支払われることに
なりました。
期間は今年9月末までで、自営業者等は対象にならないとされています。
<傷病手当金>
対 象 |
業務外の病気やけがで会社を休む場合 |
支給開始 |
3日間連続して会社を休んだ後(待期期間)、4日目から |
支給額 |
概ね給与の2/3 (会社から傷病手当金より少ない給与が支払われている場合はその差額) |
支給期間 |
最長1年6か月 |
これらの対応は各国保で異なりますので、加入する自治体の国保窓口で確認して下さい。
ワン・ポイント・アドバイス:対コロナ給付金等を活用しよう!
コロナ禍における経済的な支援として、例えば次のような給付金等が支給されています。
・持続化給付金・・・事業収入(売上)を得ている法人・個人が対象。中小法人等に上限200万円、個人事業主等に上限100万円。
・感染拡大防止協力金(休業協力金)・・・休業事業者が対象。額は自治体ごと。
・雇用調整助成金・・・休業中の従業員に休業手当を支払う事業主。新型コロナ対応の特例では休業手当の助成率が100%。
・特別定額給付金・・・1個人に10万円ずつ。
・子育て世帯へ臨時特別給付金・・・児童手当を受給する世帯に対し、1児童1万円。
また保険会社が、無利子で「契約者貸付」を行っているところもあります。
コロナ不況対策として、これらの経済支援を活用しましょう!!
―傷病手当金とは―
Q.会社員です。病気やけがで入院したときなどに、会社から傷病手当が出ると聞きました。
いくらもらえますか。 (50歳代、男性)
A.
「傷病手当金」が支払われるのは、健康保険からです。
健康保険は被保険者(従業員など)やその家族(被扶養者)が病気やけがで治療を受けたとき、その治療費の原則7割を負担することがメインですが(残り3割は自己負担)、他にも様々な給付があります*(下表参照)。
その1つが傷病手当金で、療養のため会社を休み、給料が減額されたときに支給されるものです。
<健康保険における給付の例 (本人)>
けがや病気で治療を受けたとき |
療養の給付 |
自己負担額が高額になったとき |
高額療養費 |
入院したとき |
入院時食事療養費 入院時生活療養費 |
緊急時などに移送(転院)されたとき |
移送費 |
療養のため会社を休んだとき |
傷病手当金 |
出産したとき |
出産手当金 出産育児一時金 |
死亡したとき |
埋葬料(費) |
ワン・ポイント・アドバイス:国民健康保険には、傷病手当金はない!
傷病手当金は業務外の病気やけがで会社を休んだ日が連続して3日間あった上で、4日目以降休んだ日に対して支給されます。
支給額は給与の概ね2/3で、1年6か月間支給されます。休業中にこれより多い額の給与の支払いがあった場合は、傷病手当金は支給されません。
逆に傷病手当金より少ない額の給与の支払いがあった場合は、傷病手当金と給与の差額が支給されます。
傷病手当金は、市町村の国民健康保険にはありません。また、健康保険の任意継続被保険者にも支給されません(継続支給を除く)。
民間の医療保険や所得補償保険などを活用して、万一の病気やけがの場合でも、安心して治療に専念できるよう準備しておくことをお勧めします。
*詳しくはご加入の健康保険にご確認下さい。
―配偶者居住権の開始―
Q.相続時、配偶者がそれまで暮らしていた住居に住み続けられるようになったそうですが、どういうものですか。
A.民法の改正により、2020年4月から「配偶者居住権」が認められるようになりました。
配偶者居住権とは、相続発生(被相続人の死亡)前から住んでいた配偶者の自宅は、配偶者がその自宅を相続しなかったとしても、その住宅に住み続けられる権利です。
<法定相続人と法定相続割合>
法定相続人 |
法定相続分 |
配偶者のみ |
全額 |
配偶者と子 |
配偶者 1/2 子 1/2 |
配偶者と親 |
配偶者 2/3 親 1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4 |
子のみ |
均分 |
ワン・ポイント・活用:配偶者居住権は使用権!
例えば法定相続人が配偶者と子1人とし(仲が悪い!)、相続財産が4000万円の自宅と2000万円の預金とします。
配偶者が自宅に住み続けるため自宅(4000万円)を相続し、子が預金(2000万円)を相続した場合、配偶者はその後の生活費が手にできません。又分割割合が話し合いで決まらないときは、法定相続人が配偶者と子の場合の法定相続分はそれぞれ1/2なので(上表参照)、家を売って3000万円ずつ分けなければなりません。
そこで、配偶者居住権を活用します。
不動産の所有権は、「使う(住む)権利」と「その他の権利(負担付き所有権)」に分けられます。前者が配偶者居住権、後者が「配偶者居住権が設定された所有権」です。
例えば、4000万円の自宅の配偶者居住権を2000万円、その他の権利を2000万円とすれば、配偶者は配偶者居住権(2000万円)と預金1000万円、子はその他の権利(2000万円)と預金1000万円と、それぞれ3000万円ずつ受け取ることができます。
配偶者居住権によって、配偶者の自宅に住み続ける権利が確保されるだけでなく、遺産相続争いの回避にも効果が期待されています。
―確定申告、配偶者(特別)控除―
Q.昨年(2019年)の私の収入は1,000万円で、妻の収入は100万円でした。私は会社員、妻はパートでどちらも給与所得者です(他に収入はありません)。配偶者控除か、配偶者特別控除の対象になりますか。
A.2018年分の確定申告から、配偶者控除及び配偶者特別控除が、申告する人の合計所得金額によって適用されることになりました(下表参照)。
ここで注意すべきは、判断基準が収入金額ではなく所得金額であることです。
ですからご質問の例では、ご主人の給与所得は給与所得控除後の780万円(1000万円-220万円)、奥様の方は35万円(100万円-65万円)になります。
よって、合計所得金額が900万円以下で配偶者も38万円以下ですから、38万円の配偶者控除が受けられます。
<配偶者(特別)控除(老人控除対象配偶者を除く)>
|
合計所得金額 |
|||||
|
900 万円 以下 |
950 万円 以下 |
1000 万円 以下 |
|||
配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 |
配偶者控除 |
38万円 以下 |
38 万円 |
26 万円 |
13 万円 |
|
配 偶 者 特別控除 |
85万円以下 |
38 万円 |
26 万円 |
13 万円 |
||
90万円以下 |
36 万円 |
24 万円 |
12 万円 |
|||
95万円以下 |
31 万円 |
21 万円 |
11 万円 |
|||
100万円以下 |
26 万円 |
18 万円 |
9 万円 |
|||
105万円以下 |
21 万円 |
14 万円 |
7 万円 |
|||
110万円以下 |
16 万円 |
11 万円 |
6 万円 |
|||
115万円以下 |
11 万円 |
8 万円 |
4 万円 |
|||
120万円以下 |
6 万円 |
4 万円 |
2 万円 |
|||
123万円以下 |
3 万円 |
2 万円 |
1 万円 |
|||
123万円超 |
0 |
0 |
0 |
|||
ワン・ポイント・アドバイス:配偶者(特別)控除は、生計を一にする配偶者が対象!
配偶者(特別)控除は、生計を一にする配偶者が対象です。「生計を一にする」とは、日常の生活の資を共にすることをいいます。
よって仕事などの都合で別居している場合でも、生活費などを常に送金している場合は対象になります。
本記載は、2020年3月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。
―退職金、年金等の確定申告について―
Q.昨年(2019年)3月末で定年退職しました。退職時には退職金の一部を退職一時金として受け取り、残りは翌4月から企業年金として受け取っています。給料は2019年4月(3月分)まで支給されていました。今年、確定申告の必要はありますか。(60歳、男性)
A.まず退職一時金は老後生活資金として、他の所得とは分離して課税されます。
退職所得=(退職一時金-退職所得控除)×1/2
退職一時金の支払いまでに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておけば、確定申告は原則必要ありません。
年金は雑所得ですが、雑所得は「公的年金等の雑所得」と「公的年金等以外の雑所得」に分かれ、企業年金は公的年金等の雑所得です。
公的年金等の雑所得=公的年金等の収入-公的年金等控除 |
公的年金等の1年間の収入が400万円以下で、かつその年の公的年金以外の所得が20万円以下である場合、確定申告は不要です。
<退職所得控除と公的年金等控除>
勤続年数 |
退職所得控除 |
|
20年以下 |
40万円×勤続年数 (80万円以下の場合は80万円) |
|
20年超 |
800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
|
|
||
受給者の年齢
65歳未満の場合
(2019年まで) |
公的年金等の収入の合計(A) |
公的年金等控除 |
130万円未満 |
70万円 |
|
130万円以上 410万円未満 |
A×25%+375,000円 |
|
410万円以上 770万円未満 |
A×15%+785,000円 |
|
770万円以上 |
A×5%+1,555,000円 |
ワン・ポイント・アドバイス:確定申告で、源泉徴収済みの税金が戻ってくるかも・・・!
企業年金も、給与も支払い時には源泉徴収されていますが、これには生命保険料控除などの所得控除がされていません(就労中は年末調整で精算していました)。
よって確定申告をすることによって、払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
是非、確定申告をすることをお勧めします!!
本記載は、2020年2月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。
―準確定申告について―
Q.91歳の母が亡くなりました。母は遺族年金を受け取っていましたが、確定申告は必要ですか。(60歳代、女性)
A.年の途中で亡くなった人に関しては、相続人等(全相続人連著で)が、死亡者の1月1日から死亡日までの所得について4ヶ月以内に申告・納税をしなければなりません。
これを「準確定申告」といいます。
準確定申告は全ての人がしなければならないわけではありません。右表のようなケースに該当する場合、準確定申告が必要です。申告しなかった場合には、加算税や延滞税が課せられることがありますので注意して下さい。
準確定申告の結果納税額や還付金が発生した場合は、相続割合によって分割します。
<準確定申告が必要な場合の例>
1.給与収入が2000万円超の場合 2.公的年金等による収入が400万円超の場合 |
ワン・ポイント・アドバイス:準確定申告によって税金が戻ってくることもある!
準確定申告をする必要がない場合でも、準確定申告をすることによって、払いすぎた税金が戻る(還付金)場合があります。
例えば、
①給与、年金、配当などの収入で源泉徴収されていた場合
②高額な医療費を払った場合(死亡する前に支払った医療費のみ対象)
③各種控除が受けられる場合
(各種保険料控除は死亡する前に支払った保険料のみ対象。配偶者控除や扶養控除等は死亡日の現況により適用の有無を判断)
還付金の申告期限は5年以内です。ただし、還付金は相続税の対象になりますので、相続税が課税される場合には注意が必要です。
本記載は、2020年1月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。
―未支給年金の受け取り―
Q.年金受給者が亡くなったとき、遺族が未支給年金を受け取れると聞きました。未支給年金とは何ですか。(50代、姉弟)
A.亡くなられた人の遺族は、死亡者や遺族などの条件によって、各種の給付を受けることができます(下表参照)。
このうち、年金を受けていた人が亡くなったときは、年金支給が後払いである関係上、受け取っていない年金が発生します。これが「未支給年金」で、その人に代って遺族が受け取れます。
例えば8月4日に亡くなった場合、最後の支給が6月15日の4・5月分ですので、6・7・8月分が未支給年金になります。
<各種給付の例>
各種給付 |
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埋葬料 埋葬費など |
健康保険 (健康保険組合、協会けんぽなど) |
葬祭費など |
国民健康保険 |
未支給失業給付金 |
雇用保険 |
葬祭費 遺族補償年金など |
労災保険 |
遺族年金 未支給年金 |
国民年金 厚生年金 |
死亡保険金 死亡給付金など |
保険会社 |
ワン・ポイント・アドバイス:未支給年金を受け取るには、請求が必要!
①未支給年金を受け取れる遺族は、年金受給者が亡くなられた当時、その人と生計を同じくしていた、配偶者、子、父母などです。
②未支給年金を受け取るには、年金事務所などへの請求が必要です。
③受け取った未支給年金は相続税の対象ではなく、一時所得ですので、確定申告が必要になる場合があります(その年の一時所得の合計が50万円以下なら、確定申告不要)。
④未支給年金の請求期限は5年以内です。
本記載は、社会保障制度の概要を説明したものです。
詳細につきましては、所轄の年金事務所・税務署等にご相談下さい。
―台風と火災保険―
Q.台風15号では強風により屋根が飛ばされた家や、台風19号では各地で床上浸水などの被害が多数発生しました。これらの災害に備える保険はありませんか。
A.損害保険会社等が扱う「火災保険」に、補償をつけることによって、右表のような災害に備えることができます。
例えば、
火災・・・落雷により、テレビが壊れた。
風災・・・台風で屋根が壊れた。強風の飛来物により、窓ガラスが割れた。
水災・・・洪水により床上浸水した。
など、台風による被災時に保険金を受け取れます(損保各社によって契約内容が異なります。詳しくは、各社にご確認下さい)。
<火災保険につけることのできる補償例>
火 災 |
火災、落雷、破裂・爆発 |
風 災 |
風災、雹(ひょう)災、雪災 |
水 災 |
床上浸水等 |
水ぬれ |
水漏れ等による損害等 |
盗 難 |
盗難、盗難に伴う損傷・汚損等 |
破 損 |
破損、汚損等 |
ワン・ポイント・アドバイス:火災保険には地震保険もつけましょう!
今回の台風災害を機に、火災保険に入っていない場合は加入を検討してみてはいかがでしょうか。その際は、風災や水災など必要な補償をつけることを忘れないように。
既に火災保険に加入されている人は、上表のような補償がついているか確認するとよいでしょう。
また、火災保険に入る際は、地震保険にも加入することをお勧めします。地震保険は国が運営する制度ですが、契約は損保各社が行い、また地震保険は単独で加入することができません(火災保険と合わせて加入)。
地震や噴火による火災や、地震による土砂崩れや津波を原因とする水災などは火災保険では補償されません。
日本は世界でも有数の地震国です。地震保険への加入を検討すべきでしょう。
―相続税の課税対象財産―
Q.先日、父が亡くなりました。生前父はローンを組んで、自分のお墓を購入していました。ローンはまだ残っています。
このお墓も、相続税の対象になりますか。
A.一般的なお墓や仏壇などは相続税の計算上、非課税扱いになります。
よって生前にこれらのお墓や仏壇などを購入することは、相続財産を減らすことになり、節税対策になります。
ただしお墓などのローンについては、相続時債務としては認められませんので注意が必要です。
<相続財産の例>
遺産 (プラス) |
土地、建物、借地権 現預金、有価証券 車、貴金属、骨董品、絵画 ゴルフ会員権、著作権、特許権 |
債務 (マイナス) |
借金、税金 保証債務 未払いの医療費 |
非課税 |
お墓、仏壇、香典 国などに寄付した財産 みなし相続財産(死亡保険金、死亡退職金など)の一定額 |
相続財産 から控除 |
葬式費用 |
ワン・ポイント・知識:相続税の計算手順を再確認!
ここで、相続税の計算方法を確認しておきます。
①各相続人の「課税価格」を計算
相続財産 - 債務・葬儀費用 + 3年以内の贈与財産など
②各相続人の課税価格を合計した総額から基礎控除を引いて、「課税遺産総額」を計算
基礎控除額=3000万円 + (600万円 × 法定相続人数)
③課税遺産総額を各相続人が法定相続分で相続したと仮定して相続税を計算
課税遺産総額 × 各相続人の法定相続割合 × 税率 - 控除額
④各相続人の相続税を合計した総額を、各相続人の実際の取得財産に応じて案分
相続税の総額 × (各相続人の取得課税価格 ÷ 課税価格の合計)
⑤各相続人の相続税額に「加算」または「控除」を加味して、実際の納税額を計算
本記載は、2019年10月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。
―債券のリスク―
Q.証券会社から社債の購入を勧められています。社債に投資する場合、どんなリスクに気を付けたらよいですか。
A.社債とは一種の借用証書です。ですので、債券を購入するということは、その債券の発行体にお金を貸すことになります。
ここで債券の発行体が国の場合を「国債」、地方自治体なら「地方債」、企業なら「社債」といいます。
借用証書として債券は、借入金(額面)、返済期限(償還日)、利息(金利と利払い日)が決まっています。
よって債券はお金を受け取るスケジュールがはっきりしているため、使う予定があり比較的安全性の求められる運用に適しています。
<市場金利や債券価格の変動要因>
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市場金利 |
債券価格 |
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国内 経済 |
好況 (インフレ) |
上昇 |
下落 |
不況 (デフレ) |
下降 |
上昇 |
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為替 |
円安 |
上昇 |
下落 |
円高 |
下降 |
上昇 |
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外国 金利 |
上昇 |
上昇 |
下落 |
下降 |
下降 |
上昇 |
ワン・ポイント・アドバイス:債券は元本保証ではない!
しかしながら債券投資には、次のようなリスクを伴うことも忘れてはいけません。
①信用リスク・・・・・・・債券の発行体の経営不振や破たんなどによる元利金の支払い遅延や支払い不能などのリスク(債務不履行)。
②価格変動リスク・・・債券の途中換金において、市場価格(時価)の変動により予定していた価格で売却できないなどのリスク。
債券価格は通常市場金利が上昇すると下がり、低下すると上がる。市場金利や債券価格の変動要因には国内の経済状況や為替、外国金利などがある(上表、参照)。
③流動性リスク・・・・・債券の途中換金において、買い手がいないため市場で売却することができないリスク。
つまり債券は、元本保証の金融商品ではありません。様々なリスクを内在し、元本割れもあり得ます。
よって債券投資は、余裕資金で、慎重に行うべきです。