―退職後の健康保険―
Q.コロナ禍で、会社を退職することになりました。離職後の健康保険について教えて下さい。
A.退職後すぐにでも手元にないと不安なのが、「健康保険証」ですね。
在職中会社の健康保険に加入していた方で、退職後働く予定がなかったり、自営業などを考えている人は、「国民健康保険に加入する」、「任意継続被保険者になる」、そして「家族の被扶養者になる」の3つの方法があります(下表参照)。
<退職後の健康保険>
国民健康保険 |
県と市区町村が運営している健康保険制度。 市区町村ごとに保険料が異なる。 |
任意継続 被保険者制度 |
勤めていた会社の健康保険に引き続き加入する制度。 加入期間は最大2年間。 |
家族の健康保険の 被扶養者 |
家族が勤務している会社の健康保険に入って、扶養家族になる方法。 年収などの条件がある。 |
ワン・ポイント・アドバイス:被扶養者になるには年収などの条件がある!
国民健康保険に加入する場合は、退職から14日以内に住んでいる自治体の役所で手続きをする必要があります。保険料は市区町村により異なり、また、これまで費用負担のなかった被扶養者(奥様や子供など)の保険料負担が発生します。
任意継続被保険者制度を利用する場合は、退職翌日から20日以内に在職中に加入していた健康保険組合で手続きします(協会けんぽの場合は都道府県支部で手続き)。在職中は会社と折半であった保険料は全額自己負担になるため、保険料負担が増えます。
また、在職中被扶養者がいた場合(奥様や子供など)、年収などの条件を満たせば被扶養者のまま継続できます。
親や配偶者(奥様など)、子供などの家族が勤めている会社の健康保険の被扶養者となる場合も、同様に年収などの条件があります。例えば年収は130万円未満で、その家族に生計を維持されていることなどが必要です。
手続きは家族が、被扶養者となる者の退職後速やかに、その家族の加入する健康保険組合などで行います(失業保険受給中に注意)。
在職中の健康保険証は退職時に返却することになります。離職後1日でも早く新しい健康保険証を手にできるよう、あらかじめそれぞれの方法について確認しておくことをお勧めします。